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お問合せフォームはこちら不動産売却には、「買取」と「仲介」の2種類が
ございます。
この2つの違いについてご説明します。
買取がお勧め!
仲介がお勧め!
メリット
01
弊社が直接物件を買取する為、価格の折り合いがつけばすぐにでも売却可能です。
ご相談を頂いてから売買代金のお支払いまで約1か月程度です。
メリット
02
居住中の不動産を売却する場合は、内見に訪れる何人もの為に時間を割き、片付けをし、立会わなければなりません。知らない人が家に来るストレスもあります。
買取の場合は、弊社が査定時に内見をするのみなので、そのような時間の縛りやストレスはありません。
メリット
03
不動産を一般の人に売却した場合、その後欠陥が見つかった時には売主様が責任を負うことが通例です。
私どもは不動産のプロですので売主様には契約不適合責任を負わせるようなことはありません。
メリット
04
不動産会社に買主様を見つけてもらって物件を売る仲介の場合は、成約価格に応じて仲介手数料を支払う必要があります。
しかし、直接不動産会社に買い取ってもらう「買取」なら、この仲介手数料はかかりません。
仲介手数料がかからないとどれだけお得かという例を挙げると、3,000万円で物件が売れた場合、通常は約105.6万円の仲介手数料がかかりますが、買取であればこれを払う必要がないということです。
メリット
05
不動産を売る方の中には、個人的な事情で周囲に売ろうとしていることを知られたくないケースもあるようです。そんな場合でも買取なら広告を出す必要がないため、周りに知られずに不動産を売却することができます。
仲介で物件を売るよりも、売却価格が安くなってしまうことです。
物件にもよりますが、相場の2~3割は安くなってしまいます。
メリット04にて「仲介手数料を払わなくても良いメリットがある」ことをご紹介しましたが、それ以上に売れる価格が安くなってしまうので、「それを承知の上で早く売りたい」という方に適しているのが「買取」という方法になります。
以上のように、
売却しなければならない期間に制限が
ないのであれば「仲介」を、
どうしてもこの時期までには
売らなければならない
という方であれば
「買取」
という選択肢を
お考えいただければと思います。
又、弊社では「仲介」の売却額が高いところと
「買取」の資金計画が立てやすいところを
合わせた「買取保証付媒介契約」
というものをご用意しております。
不動産業者に売却の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている契約形態で、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、いずれかを売主様が選択することができます。
媒介契約の締結によって売主様と不動産業者の売買仲介の約束が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
買取保証付媒介契約は、一定期間(概ね3ヶ月)弊社で仲介業務を行ったが、売却先が決まらなかった場合、予め提示した買取価格で当社が買取する契約です。
買取価格は、仲介での販売価格を下回りますが確実に売却可能ですので、安心して資金計画を立てることができます。
STEP
01
STEP
02
STEP
03
STEP
04
売買契約締結にあたりまして、契約の条件の調整します。
買主様が指値を提示する場合もございます。弊社よりご判断に対するアドバイスを行います。
決済日が引渡日と同時ということが一般的ですが、住み替えなどで物件をご売却される場合には、「決済後、1週間の引渡猶予を条件に付けて引き渡す」など具体的な契約内容を調整していきます。
事前に設定した買取金額にて弊社と売買契約を締結します。約3週間で決済を迎え、買取金額をお支払い致します。